セクハラ禁止の社内規則の例文
わが社は、セクシュアル・ハラスメントのない、男女が共に快く、生産的に働ける職場環境を提供することを確約する。セクシュアル・ハラスメント(以降、セクハラ)は、違法行為であり、許容することはできない。
この社内規則は、雇用に関するあらゆる分野に適用される。たとえば、社員の募集、試験、採用、昇進、降格、転勤、解雇、退職、給与額、福利厚生、社内研修、社員旅行、行事の選考などが含まれる。
禁止される行為
セクハラとは、相手から望まれない、性的な意味合いを含む行為を指す。この行為には、以下のことが含まれる。
(1) 文書による行為。性的な内容が含まれたり。卑猥とみなされる手紙、メモなど。
(2) 言葉に寄る行為。性的な内容が含まれたり、卑猥とみられる言葉や脅迫、中傷、侮辱、性的な意味合いを込めた冗談、性的な誘いかけなど。
(3) 身体的な行為。意図的に身体に触れる、つねる、必要以上に相手に近づく、動作の邪魔をする、威嚇する、性行為を強制するなど。
(4) 視覚的行為。他人の身体をじろじろ見つめたり、横目で見る。性的なしぐさをする、性的な意味合いを含む物、写真、漫画、ポスター、雑誌を見せたり掲げたりするなど。
また、セクハラには、以下のような行為も含まれる。
相手が加害者に興味がないことを伝えた後も、交際や性的な関係を要求し続けること。さらに、性的な行為を通じて、他の従業員のキャリア、給料、労働環境に悪影響を与えることなども含まれる。
デートや性的関係を受け入れなければ、将来の仕事に悪影響を及ぼすという示唆や脅迫などの行為を行うことは許されない。たとえば、性的な要求を拒否したために、職場での就任、昇進、配転などを見合わせることを示唆したり、実際に見合わせること、また実際より悪い勤務評価、職務やシフト、推薦、等級替えなどの面で、受け入れた相手を有利に取り扱うことを禁止している。
従業員以外によるセクハラ
わが社は、従業員以外の人によるセクハラをなくす、あるいは防止するために、必要な努力をする。
従業員以外の人とは、従業員が仕事に関連する可能性のある顧客、取引業者などを含む。
監督
わが社は、すべての従業員と上司。従業員と接する社外の人が、この規則を守るように監視するために、あらゆる可能な手段を講じる。このセクハラを防止する手段には、研修、職場の継続的な管理や監督、従業員調査などが含まれる。
懲戒
この規則に違反したことが明らかになった場合、従業員は、それぞれの行為に応じた懲罰の対象となる。懲罰には、セクハラの調査の結果に基づき、警告、懲戒、解雇などが含まれる。
調査において、セクハラが実際に起こったことが明らかになれば。加害者はその行為について法的な責任を負わされる可能性もある。
報復
セクハラの被害を訴えている従業員、またはそのような苦情についてこの調査に協力している従業員は、雇用の期間や条件において、悪影響を受けることはない。また、訴えたために、差別を受けたり、解雇されたりすることは無い。仮に、こうした報復措置が取られた場合には、速やかに調査し、報復した人に罰則を科する。
苦情処理手続きと調査
(担当者の肩書)は、セクハラを扱う担当者として任名される。セクハラとそれに関連する報復があった場合、被害者は、セクハラの担当者か適当と思われる上司に報告すること。
報告は、所定の用紙または通常の文書の形で行うことができる。または、直接、口頭で説明してもよい。苦情に関しては、秘密を厳守して対応する。セクハラの担当者は、この社内規則に違反する行為にかんする訴えを迅速に調査し、またも規則に違反した者に科せられる適切な処罰を行うように会社側に勧告することになる。
研修
従業員がセクハラを受けない権利をもつこと、仮にセクハラを受けた場合は、法的な手段を講じることもできるという点に関して、わが社は、従業員全員に対する研修を毎年行う。さらに、経営者や管理職を対象とする研修も別個に実施する。
もの経営者と管理職向けの研修では、セクハラができるだけ起こらない職場を維持する方法やセクハラの苦情に対する処理の仕方を教育する。
この社内規則は、従業員全員に配布され、また、従業員が自由に読む機会がもてるような場所に掲示される。わが社は、この規則をよりよいものにするために、従業員の提案を歓迎する。
年 月 日
責任者の氏名と役職
アメリカにおけるセクシュアル・ハラスメント 1999年3月20日 初版第1刷発行
著者 柏木 宏
2953年、東京都出身。同志社大学文学部社会学科卒業後、渡米。ラトガース大学院労働研究科修士課程修了。ロサンゼルスの邦字新聞の記者に、日恵アジア系の非営利組織(NPO)の職員などを経験。85年、日本太平洋資料ネットワークの理事長と事務局長を兼任しながら、年数回訪日、人権や企業の社会的責任、NPOなどについて講演を行っている。著書に、『アメリカの外国人労働者』(明石書店)、『企業経営と人権−アメリカに学ぶ社会貢献とNPO』(部落解放)・人権研究所)、『災害ボランティアとNPO−アメリカ最前線リポート』(朝日新聞社)など多数。